よくある質問

外国人を雇用したいです。その場合、どのような手続きを踏めばいいですか?
日本人を雇用するのとは異なり、外国人を雇用する際は特別な手続きが必要です。既に日本に在留している方の場合は、在留資格の確認→労働契約の締結→入国管理局にて就労ビザ申請の手続き、これらが完了しはじめて正式雇用となります。
社員が10名以下の会社でも外国人を雇用できますか?
はい、できます。就労ビザを申請した際、入国管理局は申請人である外国の方と雇用する企業双方について総合的に審査します。小さな会社でも安定した売上で、健全経営であることを証明できれば、許可が下り外国人を就労させることができるようになります。
個人事業主でも外国人を採用することはできますか?
はい、できます。法人の場合と同様、事業の安定性や継続性を証明できる書類をしっかりと準備できれば、採用が可能です。
就労ビザの申請が不許可になってしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
まずは入国管理局に出向き、どのような理由で今回の申請が不許可になったか確認しましょう。必要な追加資料を用意することができれば、再申請が可能です。
申請手続きを行政書士に依頼するメリットとは何でしょうか?
ビザを得るための手続きは、非常に複雑です。そのため、審査のポイントを熟知する行政書士に依頼することで、不備や矛盾のないポイントを踏まえた書類の作成が可能ですので、自分で申請するよりも許可が下りる確率が高くなります。また、必要書類の収集や入国管理局への出頭を代行していますので、時間の節約にもなるでしょう。
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